◎ 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に見直し
(平成26年度税制改正)
相続等により取得した財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費について、
「全ての土地等」から「譲渡した土地等」に対応する相続税額に見直しされました
◎ 土地等に係る取得費加算の見直し |
◆ 譲渡所得の取得費について、「全ての土地等」 から 「譲渡した土地等」 に対応する相続税額に |
● 平成27年1月1日以後の相続 又は 遺贈により取得した財産の譲渡から適用されます |
改 正 前 | |
土地等の取得費に加算する相続税の額 |
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確定 相続税額 | × | 全ての土地等の価額の合計額 |
その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額 |
↓ |
改 正 後 | |
土地等の取得費に加算する相続税の額 |
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確定 相続税額 | × | 譲渡した土地等の価額 |
その者の相続税の課税価格 + その者の債務控除額 |
◎ 更生の請求による本特例の適用 |
相続財産の譲渡に係る確定申告書の提出期限後に、 その相続財産の取得の基因となった相続に係る相続税額が確定した場合には、 その相続税の期限内申告書を提出した日の翌日から2月以内に限り 更生の請求により本特例の適用を受けることができる
できることとされました |
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相続等により取得した財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算の規定が見直しされました。
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